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運輸安全
マネジメント

令和5年4月
株式会社国際興業大阪

弊社は平成18年10月の運輸安全マネジメントの導入に伴い、旅客自動車運送事業運輸規則47条の7第1項の規程に基づき、輸送の安全に係る情報を公表いたします。

はじめに

当社の経営基本方針を「安全を最優先に地域から愛される会社を目指す」とし、全社員に周知徹底し「安全目標」「安全指針」を制定した。

安全目標

①重大事故ゼロ ②有責事故件数削減 ③交通違反ゼロ ④安全教育体制の拡充

安全指針

安全を最優先に全社一丸となって事故防止に取り組みます。

◆輸送の安全に係る情報(バス事業部)
1.
輸送の安全に関する基本方針
社長は、輸送の安全の確保が事業経営の根幹であることを深く認識し、社内において輸送の安全の確保に主導的な役割を果たす。
また、現場における安全に関する声に真摯に耳を傾けるなど現場の状況を十分に踏まえつつ、社員に対し輸送の安全の確保が最も重要であるという意識を徹底させる。
社員は、安全最優先の意識を常に持ち、全社員が一丸となって業務を遂行することにより、絶えず輸送の安全性の向上に努める。
会社は、輸送の安全に関する計画(P)、実行(D)、評価(C)、改善(A)を確実に実施し、輸送の安全に関する情報は、積極的に公表する。
2.
輸送の安全に関する目標及び当該目標の達成状況

<令和4年度目標の達成状況>

「重大事故ゼロ・人身事故ゼロ・物損事故5件以内」の目標に対し、重大事故ゼロ・人身事故0件・物損事故7件となった。

<令和4年度目標>

「重大事故ゼロ・人身事故ゼロ・物損事故5件以内」
 
3.
自動車事故報告規則第2条に規定する事故に関する統計
(期間:令和4年4月1日~令和5年3月31日まで)

自動車が転覆し、転落し、火災(積載物の火災含む)を起こし、または踏み切りにおいて鉄道車両と衝突し、若しくは接触したもの・・・0件

死傷者又は重傷者(白動車損害賠償保障法施行令第5条第2 号又は第3 号に掲げる障害を受けた者をいう)を生じたもの・・・0件

操縦装置又は乗降口の扉を開閉する操作装置の不適切な操作により、旅客に自動車損害賠償保障法施行令第5条第4 号に掲げる障害が生じたもの・・・0件

運転者の疾病により、事業用自動車の運転を継続することができなくなったもの・・・0件

かじ取り装置、制御装置、車枠、車軸、車輪(タイヤを除く)又はシャシばねの破損又は脱落により自動車が運行できなくなったもの・・・0件

全各号に掲げるもののほか、自動車事故の発生の防止を図る為に国土交通大臣が特に必要と認めて報告を指示したもの・・・0件

総件数・・・0件
 
4.
安全管理規程 安全管理規程(PDF)

5.
輸送の安全に関する実績と計画

<令和4年度実績>

 NASVA適性診断(20名)

<令和5年度計画>

 NASVA適性診断(20名予定)
 
6.
輸送の安全に関する予算等実績額

<令和4年度実績>

 NASVAカウンセリング付き適性診断(20名) 55,200円(初任 3名 一般 17名) 

<令和5年度計画>

 NASVAカウンセリング付き適性診断(20名) 50,400円(初任 1名 一般 19名)

 
7.
輸送の安全に係る情報の伝達体制その他の組織体制
1.
情報の連絡体制・・管理者点呼から各課・各営業所の点呼にて伝達する。
指示命令系統図(PDF)

2.
事故災害発生時連絡体制図(バス) (PDF)

8.
輸送の安全に関する教育及び研修の実施状況

令和4年度実績

令和5年度計画

 
9.
安全統括管理者に係る情報
取締役 バス事業部長 河村 山